2010年01月08日
2010年1月度の税務アラカルト
【平成22年度の税制改正予定】
・所得税・住民税の扶養控除(下記特定扶養控除を除く)の一部廃止
15歳以下の扶養控除廃止。子ども手当支給で家計負担は減少。
23~69歳の扶養控除は存続。
・所得税・住民税の特定扶養控除(16~22歳)の一部減額
16~18歳の扶養控除の減額。所得税の控除額を63万円から38万円に、
住民税を45万円から33万円に。
高校の無償化で家計負担は減少。
・住宅取得時の贈与税非課税枠を拡大
所得制限つきで、1,500万円に拡大。
・自動車重量税の軽減
自家用車の場合、0.5トンあたり1,300円安く。
・たばこ増税
来年10月から1本あたり5円値上げ。
【平成22年度以降に検討させる税制】
・地球温暖化対策税(環境税)の導入
・納税者番号制度の導入
・給付つき税額控除の導入
・中小企業の法人税の軽減税率引き下げ
・所得税・住民税の扶養控除(下記特定扶養控除を除く)の一部廃止
15歳以下の扶養控除廃止。子ども手当支給で家計負担は減少。
23~69歳の扶養控除は存続。
・所得税・住民税の特定扶養控除(16~22歳)の一部減額
16~18歳の扶養控除の減額。所得税の控除額を63万円から38万円に、
住民税を45万円から33万円に。
高校の無償化で家計負担は減少。
・住宅取得時の贈与税非課税枠を拡大
所得制限つきで、1,500万円に拡大。
・自動車重量税の軽減
自家用車の場合、0.5トンあたり1,300円安く。
・たばこ増税
来年10月から1本あたり5円値上げ。
【平成22年度以降に検討させる税制】
・地球温暖化対策税(環境税)の導入
・納税者番号制度の導入
・給付つき税額控除の導入
・中小企業の法人税の軽減税率引き下げ
2010年01月08日
税務カレンダー1月分
平成22年
1月の税務カレンダー
新年明けましておめでとうございます。
今月の当事務所の土曜定休日は、9日、16日です。
『今月の税務アラカルト』は左のカテゴリ『税務アラカルト』よりご覧下さい。
1月の税務カレンダー
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新年明けましておめでとうございます。
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