2010年02月04日

2010年2月度の税務アラカルト

【上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例について】

 平成21年分の確定申告から、同じ年分の上場株式等の譲渡損失、又は前年以前3年内の各年における上場株式等の譲渡損失の金額を、その年の上場株式等の配当所得の金額から控除することができるようになりました。

 ただし、配当所得について総合課税を選択した場合は、譲渡損失との損益通算はできません。

※ 詳しくは、当事務所担当者までお問い合わせください。




【確定申告の時期です!!】

 「生命保険や損害保険の満期による受取金がある場合」や「新規に個人で不動産の賃貸を始めた場合」は是非ご一報下さい。
  


2010年02月04日

税務カレンダー2月分

平成22年

2月の税務カレンダー


日付税 務 内 容
02・101月分源泉所得税の納付
03・0112月決算法人の確定申告
03・016月決算法人の中間申告
03・013月決算法人の消費税の中間申告
03・016月決算法人の消費税の中間申告
03・019月決算法人の消費税の中間申告


今月の当事務所の土曜定休日は、13日です。