2010年04月09日
雇用保険料率変更のお知らせ
【雇用保険料率変更】
雇用保険料率が、平成22年4月1日より引上げられました。
雇用保険の被保険者が負担すべき雇用保険料率は、以下のとおりです。
※雇用保険二事業(助成金等)の一般の事業の保険料率(事業主負担分のみ)
3.0/1000→3.5/1000 (一般・農林水産・清酒製造)
4.0/1000→4.5/1000 (建設業)
※失業等給付に係る一般の事業の保険料率
8.0/1000→12.0/1000(事業主と被保険者の折半)
(平成21年度の失業等給付に係る保険料率は、
前回法改正により1年限りの特例措置でした。)
【雇用保険制度改正】
短時間労働者等に対する適用拡大
(旧:6ヶ月以上引き続いて雇用の見込み → 新:31日以上引き続いて雇用の見込み)
詳しくは厚生労働省、下記HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
雇用保険料率が、平成22年4月1日より引上げられました。
雇用保険の被保険者が負担すべき雇用保険料率は、以下のとおりです。
※雇用保険二事業(助成金等)の一般の事業の保険料率(事業主負担分のみ)
3.0/1000→3.5/1000 (一般・農林水産・清酒製造)
4.0/1000→4.5/1000 (建設業)
※失業等給付に係る一般の事業の保険料率
8.0/1000→12.0/1000(事業主と被保険者の折半)
(平成21年度の失業等給付に係る保険料率は、
前回法改正により1年限りの特例措置でした。)
【雇用保険制度改正】
短時間労働者等に対する適用拡大
(旧:6ヶ月以上引き続いて雇用の見込み → 新:31日以上引き続いて雇用の見込み)
詳しくは厚生労働省、下記HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
2010年04月02日
4月の税務アラカルト
【平成22年度税制改正】
平成22年度の税制改正法案が3月24日に成立しました。
主な内容は以下のとおりです。
個人所得税(平成23年1月から)
・年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)の廃止。
・16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の
上乗せ部分(25万)の廃止。
法人課税(4月1日以後終了事業年度より)
・いわゆる「一人オーナー会社課税制度」
(特殊支配同族会社における事業主宰役員給与の損金不算入制度)の廃止。
資産課税
・住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、
所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、
平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引上げ。
たばこ税(10月から)
・1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)税率を引上げ。
平成22年度の税制改正法案が3月24日に成立しました。
主な内容は以下のとおりです。
個人所得税(平成23年1月から)
・年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)の廃止。
・16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の
上乗せ部分(25万)の廃止。
法人課税(4月1日以後終了事業年度より)
・いわゆる「一人オーナー会社課税制度」
(特殊支配同族会社における事業主宰役員給与の損金不算入制度)の廃止。
資産課税
・住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、
所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、
平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引上げ。
たばこ税(10月から)
・1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)税率を引上げ。
2010年04月02日
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