2010年06月03日
6月の税務アラカルト
【個人事業者の小規模企業共済加入者範囲の見直し】
個人事業主の配偶者・子などは、現行の「小規模企業共済制度」では、
経営者として扱われないため、加入することができません。
今後、見直しが実現した場合、一定の要件を満たした配偶者・子などは、
個人事業主の「共同経営者」と扱われることから、共済に新規加入できることになります。
同共済のメリットは、
・加入者が支払う掛金が所得から控除されること
・掛金に応じた借入れができること
などです。
詳細が公表され次第、ご報告いたします。
【社長たるもの、お客様の要求を満たすために、
自ら先頭に立って、社内に混乱をまき起こせ。】
お客様の要求というものは、相手の都合に合わせるのではなくて、
自分の都合に合わせてなされるのである。
たくさんのお客様の、それぞれ勝手な要求が会社に殺到する。
会社の都合と合う筈がない。
お客様の要求と食い違うわが社の都合を、お客様の都合に合わせなければならないのだ。
当然のこととして、そこには混乱が発生するのだ。…
わが社の都合を第一にしてお客様に不便をおかけして低業績を我慢するか、
お客様の要求を第一に考えて内部は混乱しても優れた業績をあげるか。
これを決めるのは社長である。
社長の決定によって繁栄する会社とボロ会社とに分かれるのである。
好業績経営を実現する根本原理はただ一つしかない。
それは、「わが社の事情は一切無視し、お客様の要求を満たす」ことである。
一倉定の社長学第9巻「新・社長の姿勢」より
個人事業主の配偶者・子などは、現行の「小規模企業共済制度」では、
経営者として扱われないため、加入することができません。
今後、見直しが実現した場合、一定の要件を満たした配偶者・子などは、
個人事業主の「共同経営者」と扱われることから、共済に新規加入できることになります。
同共済のメリットは、
・加入者が支払う掛金が所得から控除されること
・掛金に応じた借入れができること
などです。
詳細が公表され次第、ご報告いたします。
【社長たるもの、お客様の要求を満たすために、
自ら先頭に立って、社内に混乱をまき起こせ。】
お客様の要求というものは、相手の都合に合わせるのではなくて、
自分の都合に合わせてなされるのである。
たくさんのお客様の、それぞれ勝手な要求が会社に殺到する。
会社の都合と合う筈がない。
お客様の要求と食い違うわが社の都合を、お客様の都合に合わせなければならないのだ。
当然のこととして、そこには混乱が発生するのだ。…
わが社の都合を第一にしてお客様に不便をおかけして低業績を我慢するか、
お客様の要求を第一に考えて内部は混乱しても優れた業績をあげるか。
これを決めるのは社長である。
社長の決定によって繁栄する会社とボロ会社とに分かれるのである。
好業績経営を実現する根本原理はただ一つしかない。
それは、「わが社の事情は一切無視し、お客様の要求を満たす」ことである。
一倉定の社長学第9巻「新・社長の姿勢」より
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