2012年02月01日
2012年02月01日
2月のアラカルト
【法人税率の改正】
昨年度の税制改正法案のうち、改正法案が成立した法人税率の引き下げについて次のようになっています。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
中小法人の軽減税率の引き下げは、平成24年4月1日から平成 27年3月31日の間で開始する事業年度に適用される時限措置です。
(※)震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日以後3年間は、基準法人税額に対し、10%相当額の「復興特別法人税」が課されますので、改正後の実質的な法人税率は、基本税率で28.05%、軽減税率のみ適用される場合は16.05%となっています。
昨年度の税制改正法案のうち、改正法案が成立した法人税率の引き下げについて次のようになっています。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
中小法人の軽減税率の引き下げは、平成24年4月1日から平成 27年3月31日の間で開始する事業年度に適用される時限措置です。
(※)震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日以後3年間は、基準法人税額に対し、10%相当額の「復興特別法人税」が課されますので、改正後の実質的な法人税率は、基本税率で28.05%、軽減税率のみ適用される場合は16.05%となっています。
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