2012年03月01日
2012年03月01日
3月のアラカルト
【消費税法改正について】
昨年度の消費税の税制改正で、主な改正内容は次のとおりです。
①事業者免税点制度の適用要件の見直し
当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月の給与等支払額(又は課税売上高)が1,000万円を超えた場合、当課税期間において課税事業者となります。
新規事業者や新設法人の場合、これまでの現行法では、開業又は設立から3年目より課税事業者の判定がされていましたが、上記改正法の場合、2年目より判定されることになります。
※適用開始時期は平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります。
②仕入税額控除制度「95%ルール」の摘要要件の見直し
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合、課税売上割合が95%以上の時に仕入の消費税額が全額控除出来る「95%ルール」の適用が出来なくなります。
※適用開始時期は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
【雇用保険率変更について】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項の規定に基づき、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険率が次のとおり変更されます。
以上、詳しくは担当者にお聞きください。
昨年度の消費税の税制改正で、主な改正内容は次のとおりです。
①事業者免税点制度の適用要件の見直し
当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月の給与等支払額(又は課税売上高)が1,000万円を超えた場合、当課税期間において課税事業者となります。
新規事業者や新設法人の場合、これまでの現行法では、開業又は設立から3年目より課税事業者の判定がされていましたが、上記改正法の場合、2年目より判定されることになります。
※適用開始時期は平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※6か月間の判定期間は平成24年1月1日から始まります。
②仕入税額控除制度「95%ルール」の摘要要件の見直し
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合、課税売上割合が95%以上の時に仕入の消費税額が全額控除出来る「95%ルール」の適用が出来なくなります。
※適用開始時期は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
【雇用保険率変更について】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項の規定に基づき、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険率が次のとおり変更されます。
以上、詳しくは担当者にお聞きください。
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