2012年05月01日

5月のアラカルト

【平成24年度税制改正】
平成24年度の税制改正法案が3月30日に成立しました。
平成23年12月に閣議決定された内容と概ね同じとなります。

・所得税
給与収入1,500万円超の給与所得控除は一律245万円を上限とする。

・法人税
  中小企業者等で、年間300万円まで、少額減価償却資産(30万円未満)についての全額損金算入を出来る制度が2014年3月末まで2年間延長。

・相続税・贈与税
 父母、祖父母からの住宅資金贈与に係る贈与税の非課税枠が2014年12月末まで3年間延長。
  2012年は1,000万円、2013年は700万円、2014年は500万円となり、耐震・省エネ住宅の場合は、上記非課税金額に500万円が上乗せされます。

・地球温暖化対策税
  2012年10月1日より、石油等の化石燃料に地球温暖化対策税が課税。
4年間かけて順次増税され、4年後にはガソリン1リットル当り76銭の課税となります。


・自動車重量税
  2012年5月1日車検分より減税。年0.5トン当り3,750円に減税され、さらに、エコカー減税対象車は2,500円まで減税されます。

平成24年度の相続税の税制改正で、基礎控除額の改正等の相続税増税に係る改正は見送られましたが、引き続き検討はされています。
将来の相続対策を考える場合には税制改正で見送られた項目も考慮して対策を立てる必要があります。
当事務所関連会社の㈲シー・エス・マネジメントにて、5月の10、17、19日の3日間、相続の無料相談会を開催いたしますので、詳しくは担当者までご連絡ください!


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